箕面市営住宅情報をお届けします。

入居を考えている方へ

    入居申込について

    箕面市営住宅(借上住宅含む)とは、住宅に困っている低額所得者の方々のために建設や、借上した賃貸住宅です。
    このため、他の民間賃貸住宅とは異なり、公営住宅法や箕面市営住宅管理条例などに基づき、入居者資格が定められており、いろいろな制限がありますので、この案内書をよくお読みになったうえで、お申込みください。

    申込方法

    申込案内書に添付の申込書を管理センターで受付。※郵送での受付はいたしておりません。
    詳しくは、期間中に箕面市営住宅管理センター及び、みどりまちづくり部営繕課(市役所別館4階)、豊川支所、止々呂美支所、総合保健福祉センター、らいとぴあ21(月曜日休館を除き毎日午前9時から午後10時まで開館)、みのお市民活動センター(臨時休館を除き毎日午前9時から午後10時まで開館)、ヒューマンズプラザ(月曜日休館を除き毎日午前9時から午後10時まで開館)、多文化交流センター(月曜日休館を除き毎日午前9時から午後10時まで開館)で配布される申込案内書をご確認ください。
    時間は配布期間中の月曜~金曜日8時45分~17時15分です。

    申込資格

    申込資格基準日

    申込資格に関する基準日は、申込受付最終日です。

    収入基準を超過する方

    「月収額計算書」で計算した結果が、上記月収額を超えている方は、市営住宅に申し込むことができませんので公社住宅、UR(旧公団)賃貸住宅をご検討ください。

    入居者資格

    市営住宅に応募されるかたは、申し込み時において、次の全ての条件を満たしていなければなりません。また、募集の際に内容が変わることもありますので、申込案内をよくお読みください。
    1. 入居後の注意事項
      • 婚約者のあるかた(婚約証明書の提出が必要です。)も申し込むことができます。
      • 単身での申込資格に該当されるかたは、単身で申し込むことができます。
    2. 収入基準に合うこと(入居予定者全員の収入が対象です。)
      • 入居者全員の収入が対象です。
      • 計算後の月収額※(入居世帯全員の総所得から控除額を引いた額を12で割った額)が158,000円以下のかたが申し込むことができます。
      • 計算後の月収額が158,000円を超えるかたでも、高齢者、障害のあるかたなどの「裁量世帯要件※」に該当するかたは、計算後の月収額が259,000円以下のかたであれば申し込むことができます。
    3. 家賃及び敷金を支払うことができるかた
      • 給与収入・各種年金・事業所得などの収入がなければなりません。
    4. 現に住宅に困っておられるかた
      • 住宅が古く傷んでいる、災害の危険がある、通勤に不便、ほかの世帯と同居している、住宅が狭い、設備が不十分、正当な理由による立退きの要求を受けている、家賃が高い、高齢者世帯と親族との近居を希望など
    5. 申込本人が箕面市内に住んでいるか、勤務しているかた
      • 住民票の写しや、在職していることが確実であることを証明する書類が資格審査時に必要です。
    6. 過去に箕面市営住宅に居住していたかたについては、不正な使用(無断退去・滞納など)をしたことがないこと

    収入区分表・月収額の計算のしかた

    市営住宅の家賃は、入居する世帯の収入によって異なります。「月収額の計算のしかた」で世帯の月収額を計算し、下記の収入区分表と募集住宅の家賃表で確認してください。(ただし、家賃は毎年度変更します。)

    1. 収入区分表
      収入区分月収額
      原則階層 1104,000円以下
      2104,000円を超え123,000円以下
      3123,000円を超え139,000円以下
      4139,000円を超え158,000円以下
      裁量階層5158,000円を超え186,000円以下
      6186,000円を超え214,000円以下
      7214,000円を超え259,000円以下
    1. 月収額の計算のしかた
      月収額の計算のしかた

    単身での申込資格

    1人暮らしができるかたで、次のアからコのいずれかに該当するかたは、単身で申し込むことができます。

    対象者申込要件
    ア.年齢が60歳以上のかた(注)年齢については、申込時点の満年齢です
    イ.身体障害者身体障害者 身体障害者手帳の交付を受けているかた
    ウ.精神障害者精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかた、又は現に医療にあたり、当該精神障害者の事情に精通する精神科医により、同程度の障害があると診断されたかた
    エ.知的障害者療育手帳の交付を受けているかた又は同程度の障害を有すると子ども家庭センター若しくは大阪府障がい者自立相談支援センターの長により判定されたかた
    オ.戦傷病者戦傷病者手帳の交付を受けているかたで、その障害の程度が特別項症から第6項症まで又は第1款症のかた
    カ.原子爆弾被爆者原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けているかた
    キ.生活保護受給者生活保護を受けているかた
    ク.海外からの引揚者海外からの引揚者であることの証明書(厚生労働省社会・援護局長の発行する永住帰国者証明書)の交付を受けているかたで、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないかた
    ケ.ハンセン病療養所入所者など平成8年3月31日までの間に厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していたかた
    コ.DV被害者配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当するかた
    1. 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による婦人相談所(当該相談所から委託を受けた施設を含む。)の一時保護又は同法第5条の規定による婦人保護施設の保護が終了した日から起算して5年を経過していないかた
    2. 配偶者暴力防止等法10条第1項の規定により裁判所がした退去命令又は接近禁止命令の申立てを行ったかたで当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないかた

      ※(1)については、大阪府女性相談センターが発行する証明書が、また、(2)については裁判所が命令した保護命令の写しが必要です。)

    裁量世帯要件

    身体障害者世帯

    申込本人又は同居者に、身体障害者手帳1級から4級までの交付を受けているかたがいる世帯

    精神障害者世帯

    申込本人又は同居者に、精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の交付を受けているかた、又は現に医療にあたり、当該精神障害者の事情に精通する精神科医により、同程度の障害があると診断されたかたがいる世帯

    知的障害者世帯

    申込本人又は同居者に、療育手帳の交付を受けているかたで、その障害の程度がA又はB1のかた又は同程度の障害を有すると子ども家庭センター若しくは大阪府障がい者自立相談支援センターの長により判定されたかたがいる世帯

    70歳以上の世帯

    申込本人が70歳以上であって、かつ、同居者のいずれもが70歳以上又は18歳未満のかたである世帯。(70歳、18歳は、申し込み時点での満年齢をいいます。)

    戦傷病者世帯

    申込本人又は同居者に、戦傷病者手帳の交付を受けているかたで、その障害の程度が特別項症から第6項症まで又は第1款症のかたがいる世帯

    原子爆弾被爆者世帯

    申込本人又は同居者に、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けているかたがいる世帯

    引揚者世帯

    申込本人又は同居者に、海外からの引揚者であることの証明書(厚生労働省社会・援護局長の発行する永住帰国者証明書)の交付を受けているかたで、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないかたがいる世帯

    ハンセン病療養所入所者など

    申込本人又は同居者に、平成8年3月31日までの間に厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していたかたがいる世帯

    ひとり親世帯

    次の各号のいずれかに該当するかたで、20歳未満の児童を扶養しているかたの世帯
    • 配偶者と死別したかたであって、現に婚姻をしていないかた
    • 離婚したかたであって、現に婚姻をしていないかた
    • 配偶者の生死が1年以上明らかでないかた
    • 配偶者から1年以上遺棄されているかた
    • 配偶者が海外にあるため、その扶養を受けられないかた
    • 配偶者が精神又は身体の障害により長期に渡って労働能力を失っているため、その扶養を受けられないかた
    • 配偶者が法令により1年以上拘禁されているため、その扶養を受けられないかた
    • 婚姻によらないで親となったかたであって、現に婚姻をしていないかた
    • 配偶者の暴力などにより、婚姻関係が事実上破綻し、第2号に準じる状況にあるかた

    特定疾患患者世帯

    大阪府において医療費援助の対象となっており、特定疾患医療受給者証の交付を受けている特定疾患患者のいる世帯

    外国人世帯

    外国人市民のいる世帯

    入居拒否など世帯

    入居拒否などにより民間賃貸住宅への入居が困難と認められる世帯

    家賃について

    市営住宅の家賃は、「応能応益家賃」となっており、団地の所在地、住戸の面積や設備の状況、申し込み世帯の収入などによって異なります。詳細は、箕面市営住宅管理センターまでお問い合わせください。なお、家賃は毎年見直されます。

    抽選方法

    高齢のかたや障害をお持ちのかたなどが当選しやすいよう福祉的視点や住宅困窮度などによって当選倍率を2倍から5倍まで優遇します。詳しくは、こちらをご覧ください。

    当選倍率の優遇《一般世帯向け募集用》

    • 優遇倍率
      20~39点 2倍
      40~59点 3倍
      60~79点 4倍
      80点以上 5倍
    • 点数(福祉加算)
        1. 高齢者世帯
          摘要点数
          1. 70歳以上のかたのみの世帯(単身者を含む)
          2. いずれか一方が70歳以上の夫婦のみの世帯
          3. 70歳以上のかた(いずれか一方が70歳以上の夫婦を含む)と18歳未満の児童のみの世帯
          20
          1. 65歳以上のかたのみの世帯(単身者を含む)
          2. いずれか一方が65歳以上の夫婦のみの世帯
          3. 65歳以上のかた(いずれか一方が65歳以上の夫婦を含む)と18歳未満の児童のみの世帯
          10
          1. 60歳以上のかたのみの世帯(単身者を含む)
          2. いずれか一方が60歳以上の夫婦のみの世帯
          3. 60歳以上のかた(いずれか一方が60歳以上の夫婦を含む)と18歳未満の児童のみの世帯
          5

          (注)年齢については申込時点の満年齢です。

        1. 障害者世帯など
          入居者若しくは同居し又は同居しようとする親族が次の各号のいずれかに該当するかたの世帯
          注1)各項目に重複して該当する場合は、そのうちの最も高い評点のみ加算する。
          注2)一般世帯向け住宅募集においては、車いす常用者世帯に該当する世帯は、下記各項目の加点はしない(住戸仕様が、車いす常用者の生活に適していないため)
          1. 身体障害者
            摘要点数
            身体障害者手帳の交付を受けているかたで
            • 視覚障害者で、障害の程度が1級又は2級であるかた
            • 肢体不自由者で、体幹機能障害若しくは下肢機能障害の程度が3級以上であるかた
            40
            上記以外で、障害の程度が4級以上のかた20
            戦傷病者手帳の交付を受けているかたで、障害の程度が、上記いずれかと同程度のかた40
            上記以外で、障害の程度が第1款症以上のかた20
          1. 精神障害者
            摘要点数
            精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかたで、障害の程度が、1級のかた40
            障害の程度が、2級のかた20
          1. 知的障害者
            摘要点数
            子ども家庭センター又は大阪府障がい者自立相談支援センターの長により知的に障害があると判定されたかたで、障害の程度が、重度(A)のかた40
            障害の程度が、中度(B1)のかた20
          1. 要介護認定者
            摘要点数
            要介護1から5までの認定を受けているかた20
        1. ひとり親世帯
          摘要点数
          次の各号のいずれかに該当するかたで、20歳未満の児童を扶養しているかたの世帯
          1. 配偶者と死別したかたであって、現に婚姻をしていないかた
          2. 離婚したかたであって、現に婚姻をしていないかた
          3. 配偶者の生死が1年以上明らかでないかた
          4. 配偶者から1年以上遺棄されているかた
          5. 配偶者が海外にあるため、その扶養を受けられないかた
          6. 配偶者が精神又は身体の障害により長期に渡って労働能力を失っているため、その扶養を受けられないかた
          7. 配偶者が法令により1年以上拘禁されているため、その扶養を受けられないかた
          8. 婚姻によらないで親となったかたであって、現に婚姻をしていないかた
          9. 配偶者の暴力などにより、婚姻関係が事実上破綻し、(2)に準じる状況にあるかた
          20
        1. その他特に配慮を要する世帯
          摘要点数
          外国人市民、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者など、大阪府において医療費援助の対象となっている特定疾患患者、部落差別に関わって民間賃貸住宅への入居が困難なかたなど20

    • 点数(住宅困窮加算)
      1. 家賃負担率
        家賃負担率とは、月額家賃の12ヶ月分の額を、年間総収入額で割ったものです。また、年間総収入額は、障害者年金、遺族年金など、非課税となっている収入も含め全ての収入を加えてください。
        摘要点数
        50パーセント以上15
        40パーセント以上10
        30パーセント以上 5

      1. 一人あたりの居住面積
        対象:和室、洋室、居間、食堂・台所、余裕室、板間
        対象外:玄関、廊下、便所、風呂、洗面所、押入れ
        摘要点数
        一人あたり3畳未満30
        一人あたり3畳未満20
        一人あたり4.5畳以上~6畳未満10

    当選倍率の優遇《高齢者・障害者世帯向け募集用》

    • 優遇倍率
      20~39点 2倍
      40~59点 3倍
      60~79点 4倍
      80点以上 5倍
    • 点数(福祉加算)
      1. 高齢者世帯
        摘要点数
        1. 70歳以上のかたのみの世帯(単身者を含む)
        2. いずれか一方が70歳以上の夫婦のみの世帯
        3. 70歳以上のかた(いずれか一方が70歳以上の夫婦を含む)と18歳未満の児童のみの世帯
        10
        1. 65歳以上のかたのみの世帯(単身者を含む)
        2. いずれか一方が65歳以上の夫婦のみの世帯
        3. 65歳以上のかた(いずれか一方が65歳以上の夫婦を含む)と18歳未満の児童のみの世帯
        5

        (注)年齢については申込時点の満年齢です。

      1. 障害者世帯など
        入居者若しくは同居し又は同居しようとする親族が次の各号のいずれかに該当するかたの世帯 注1)各項目に重複して該当する場合は、そのうちの最も高い評点のみ加算する。
        1. 身体障害者
        2. 摘要点数
          身体障害者手帳の交付を受けているかたで、
          • 視覚障害者で、障害の程度が1級又は2級であるかた
          • 肢体不自由者で、体幹機能障害若しくは下肢機能障害の程度が3級以上であるかた
          40
          戦傷病者手帳の交付を受けているかたで、障害の程度が、上記いずれかと同程度のかた40
        1. 精神障害者
        2. 摘要点数
          精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかたで、障害の程度が、1級のかた40
        1. 知的障害者
        2. 摘要点数
          子ども家庭センター又は大阪府障がい者自立相談支援センターの長により知的に障害があると判定されたかたで、障害の程度が、重度(A)のかた40
        1. 要介護認定者
        2. 摘要点数
          要介護1から5までの認定を受けているかた20

      1. ひとり親世帯
        摘要点数
        次の各号のいずれかに該当するかたで、20歳未満の児童を扶養しているかたの世帯
        1. 配偶者と死別したかたであって、現に婚姻をしていないかた
        2. 離婚したかたであって、現に婚姻をしていないかた
        3. 配偶者の生死が1年以上明らかでないかた
        4. 配偶者から1年以上遺棄されているかた
        5. 配偶者が海外にあるため、その扶養を受けられないかた
        6. 配偶者が精神又は身体の障害により長期に渡って労働能力を失っているため、その扶養を受けられないかた
        7. 配偶者が法令により1年以上拘禁されているため、その扶養を受けられないかた
        8. 婚姻によらないで親となったかたであって、現に婚姻をしていないかた
        9. 配偶者の暴力などにより、婚姻関係が事実上破綻し、(2)に準じる状況にあるかた
        20

      1. その他特に配慮を要する世帯
        摘要点数
        外国人市民、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者など、大阪府において医療費援助の対象となっている特定疾患患者、部落差別に関わって民間賃貸住宅への入居が困難なかたなど20

    • 点数(住宅困窮加算)
      1. 家賃負担率
        家賃負担率とは、月額家賃の12ヶ月分の額を、年間総収入額で割ったものです。
        また、年間総収入額は、障害者年金、遺族年金など、非課税となっている収入も含め全ての収入を加えてください。
        摘要点数
        60パーセント以上15
        50パーセント以上10
        40パーセント以上5

      1. 一人あたりの居住面積
        対象:和室、洋室、居間、食堂・台所、余裕室、板間
        対象外:玄関、廊下、便所、風呂、洗面所、押入れ
        摘要点数
        一人あたり3畳未満30
        一人あたり3畳未満20
        一人あたり4.5畳以上~6畳未満10

      1. バリアフリー状況
        摘要点数
        住戸の玄関がエレベータの停止階にない住戸またはエレベーターがない3階以上(以下)にある住戸(玄関まで2階以上、階段での上り下りを必要とする。)20

    入居される場合の注意事項

    家賃について

    • 入居される月の家賃は、指定期日までにお支払いいただきます。以降の家賃は当月分を当月末日までにお支払いください。また、家賃の額は、入居者の収入や住宅の便益等に応じて毎年度変動します。そのため、入居後は毎年入居者全員の収入の報告が必要となります。

    敷金・保証人

    • 敷金は、入居時の家賃の3カ月分を指定期日までにお支払いいただきます。
    • 入居に際しては、保証人が必要です。保証人は、独立の生計を営み、かつ入居者と同程度以上の収入がある方です。

    共益費など

    • 共用灯、共用水栓、給水施設、屋内、屋外の排水管の清掃、共用通路等共用部分の清掃、樹木の手入れ、エレベーター等入居者の共用部分の施設にかかる維持運営費(共益費)を家賃とは別に、入居者で負担していただきます。
    • 共益費の額は住宅により異なります。

    収入超過者などの市営住宅・市営借上住宅明渡し義務

    • 入居後3年経過した方で、一定の収入を超える収入がある場合は、収入超過者または高額所得者の認定をおこないます。収入超過者は近傍同種の住宅の家賃以下で箕面市が定める家賃、高額所得者は近傍同種の住宅の家賃となります。
    • 高額所得者の認定を受けた場合は、住宅明け渡しの義務が課せられます。

    駐車場

    • 有料駐車場は設置されていますが、すでに入居されている方々が使用されており、住宅によっては空きがない場合があります。空きがない場合は、ご自分で団地外の保管場所を確保していただく必要があります。(市は、住宅外の保管場所のあっせんはしません。)
    • 住宅敷地内に無断で自動車を駐車しないでください。(来客用の駐車スペースはありません。)

    動物の飼育は、禁止しています

    • 市営住宅は、集合住宅であり、住宅の構造上、動物の飼育には適していません。犬や猫などの動物を住宅内で飼うことは、近所迷惑となり、入居者間のトラブルの原因になりますので住宅内では犬や猫などの動物を飼うことは禁止しています。

    瞬間湯沸かし器など

    • 瞬間湯沸かし器の設置は入居者の負担となります

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